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人が死亡すると
その人の名義のであった銀行口座は
その時点から凍結します。

例え、配偶者であっても故人の預金を
引き出すことは出来ません。

死亡時点から相続が発生するからです。

相続人全員の共有財産となりますから
夫か妻が相続人。
そして義理の相続人が加わります。

遺産分割協議が終わるまでは
勝手にお金を使うことができなくなります。

例え、引き出せたとしても
個人名義の預金からおろしたことが分かると
後で、遺産協議の際のトラブルになりかねませんので
死後の預金口座の扱いは
慎重にしなければなりません。

そして、義理の仲との協議になります。
それが意向に沿わないなら
対策は打つべきです。

※遺産分割協議とは

どの財産を
誰がどれくらい取得するのか
話し合うことです。

それらを明確に記したものを
遺産分割協議書と言います。

「以前、身内が亡くなった時は、
そんな書類作らなかったけど・・」と
言う方もいらっしゃるかもしれません。
(私も記憶がありません)

作成するかどうかは自由ですが、
銀行口座の解約や名義変更、
相続した不動産の名義変更をする際などに
必要になります。

書式に決まりはありませんが、
協議内容と署名、
実印での押印が必要です。

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    想いを伝えることがとっても大切です。

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■発行責任者
運営会社 L・ボーン株式会社   代表取締役 今井 暁美
■発行者住所
滋賀県甲賀市信楽町長野1197-2(信楽伝統産業会館前)

■お問い合わせ
info@l-born.com

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最後までお読み頂き、誠にありがとうございました。

 


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